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戸田市情報モラル教育サイト 情報モラルスクール


つながるちから上級編知っておこう
著作権についてのいろいろ

「作品」には著作権という「自分の作品を他人に勝手に利用されない権利」があり、他の人が無断で使ったり、コピーして人に配ったりすることができません。でも、ある条件のはん囲の中でなら、著作権をしん害せずに著作物を利用することができます。それでは、知っておくと便利な著作物の利用方法を見ていきましょう。

きちんとルールを守れば使ってもよい場合がある

自分が一人で楽しむためだけにコピーする場合(私的使用目的の複製)

私的使用目的の複製の範囲を表すイラスト自分一人で楽しむ目的で、または家庭の中だけの利用であれば、テレビで放送された番組やラジオで放送された音楽のダビング、レンタル店で借りてきた音楽CDのコピー、買った音楽CDを家族のためにコピーすることなどが許されています。これを「私的使用目的の複製」といいます。

ただし、レンタル店で借りたCDやDVDにコピーガード(複製できないようにするプログラム処理)がされていた場合、これを解除してコピーするのはい法です。また、買ったコンピュータのソフトは、家庭であっても1台のパソコンにのみインストールすることが許されている場合もあるので、注意が必要です。

引用する場合

読書感想文やレポートなどで、他の人が書いた文章の一部をそのままのせることがあります。これは「引用」といいます。他の人の文章を引用する場合には、段落を変えたりカッコで囲んだりするなどして、自分の文章と引用文をはっきり区別し、引用文の作者と引用もとの作品名をはっきり示します。また、文全体の中で自分の文章のほうが多くなければいけません。

著作権フリーの素材

自分のウェブページやブログをもっと楽しくわかりやすくするために、画像や絵をはりたくなるときもありますよね。そんなときには、著作権フリーの素材を利用する方法もあります。これらは、素材集としてCDで売られていたり、ウェブサイトで公開されたりしています。ただ、「フリー」であっても、勝手に改変してはいけない、商売の目的には使ってはいけない、など利用に条件がある場合もあるので、必ず利用規約を確認してから、許可されているはん囲で使うようにしましょう。

作者の死後70年たったもの

現在日本では、著作権の保護期間は、作者が作品を作ったときから死後70年とされています。従って、作者の死後70年たった作品は許可をとらなくても使うことができます。

著作者にきちんと許可をとった場合

使いたい作品の利用目的、どのように使うか、利用期間などをはっきりさせ、著作者にお願いし、許可を得た場合には、認められたはん囲内で使うことができます。ただし、使用の許可をもらっていても、勝手に部分を切りぬいたり、一部を変えたりすることは許されていません。これは「著作物同一保持権」(「自分の作品を他人が同意なく変こうしたり手を加えたりしてはいけません」と言える権利)として保証されているからです。